施設の紹介 ─ 学内者(九州大学の教職員)の場合 ─

九州大学の方へ

以下の場合は学内料金が適用されます

  1. 使用者(主催者)が九州大学である場合
  2. 教職員の研究教育活動・研究成果等の発表・会議である場合
    ただし、使用者が教職員であっても学会等(外部機関・団体)で使用する場合は学外料金となります
  3. 九州大学(部局)が共催している会議等である場合
※注意事項※
  • 使用者が九州大学であることが確認できる開催通知等を使用願とともにご提出下さい
  • 使用者は九州大学の教職員(あるいは部局長)で申請ください。

学内経費でお支払いの方へ

  1. 使用願いの提出について
    西新プラザ使用願は必ず部局の事務(庶務係等)より、使用者に部局名、代表者名・印は部局長名・公印をいただき、西新プラザ事務所又は事務局企画部学術研究推進課へ提出ください。
    使用責任者は使用される先生の氏名、私印をお願いします。
  2. 使用料金の振替
    使用後に各部局の予算より事務局へ施設使用料等を移し替えさせていただきます。
    使用者に対しては部局の事務より請求等が行なわれます。
※注意事項※
  • 宿泊に係る使用料等は私費でお支払い願います。

西新プラザの使用が許可されない場合

西新プラザの目的以外の活動
(営利活動・宗教活動・政治活動・物品販売の行為等は許可できません。)
例)企業の社員研修,商品の宣伝活動